【変更点まとめ】令和5年度 税制改正大綱!電子帳簿保存法への影響をどこよりもわかりやすく解説

2022年12月16日に公表された令和5年度(2023年度) 税制改正大綱において、国税関係帳簿書類の電子化を一層進めるため、電子帳簿保存法(以下、電帳法)に関しての見直しが行われました。

今回の税制改正大綱では、要件の緩和や廃止、対象者の拡大などが新たに発表されましたが、今回見直された範囲は以下の通りです。

  • 優良な電子帳簿の範囲の変更
  • スキャナ保存制度の要件緩和
  • 電子取引の保存要件見直し

具体的にどのような内容に見直しが行われたのか、詳しく解説していきます。

優良な電子帳簿の範囲の変更

優良な電子帳簿とは、訂正、削除、追加の事実や内容の確認ができるシステムを使用しており、事前に税務署へ届出書を提出している場合に該当します。 この優良な電子帳簿に該当するシステムを使用している場合は申告ミスの際に科される過少申告加算税が10%から5%に減免されるという優遇措置があります。

今回、「すべての帳簿が優良な電子帳簿を使用していること」という条件から、以下帳簿に絞られることとなりました。

1)仕訳帳
2)総勘定元帳
3)次に掲げる事項(申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては、④に掲げる事項を除く。)の記載  に係る上記1)及び2)以外の帳簿
① 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
② 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。)
③ 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債務に関する事 
④ 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
⑤ 減価償却資産に関する事項
⑥ 繰延資産に関する事項
⑦ 売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む。)その他収入に関する事項
⑧ 仕入れその他経費又は費用(法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)に関する事項

現在はこの措置を利用されている方も少ないようですが、条件が緩和されることに伴い、対象企業も増えてくることと思います。
これを機に、税務署へ届出書を提出することをおすめします。

電子取引の保存制度の見直し

本項目では、保存要件の緩和及び相当の理由がある場合の猶予措置の2点が見直されています。

保存要件の緩和

検索要件の廃止

当初の検索要件は、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つを検索条件とし、この中から2つ以上の項目を組み合わせて検索できる必要がありました。しかし今回の見直しで、以下2点の条件に合致する場合は不要になります。

①判定期間における売上高が5000万以下(課税売上高でない)
これまでは売上高1000万以下が対象でしたが、対象が拡大されることになりました。

要求に応じてダウンロードができるようであれば、電子取引データの紙保存も併用可能
これまでは電子データの保存のみが許可されていましたが、電子データを保存している場合に限り、紙での保存も可能になりました。

追加情報

現在発表されている税制改正大綱では、電帳法に沿ったシステム導入が完全に不要になったのかは明確になっていません。判明次第、すぐに本ページで情報公開させていただきます。

電磁的記録の保存者等に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件の廃止

保存を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておかなければなりませんでしたが、この要件が廃止となりました。

見直し前は電子データ保存のみが許可されていましたが、条件に合致する場合は紙保存も併用できることになり、デジタル化からは少し後退してしまった印象があります。
しかし保存者情報の確認項目が廃止されたことは、電子保存を代行する企業などが増えている昨今からすれば大きなメリットになると感じます。

相当の理由がある場合の猶予措置

納税地等の所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合、かつ、税務調査時に速やかに必要資料の提示・提出の求めに応じることができる場合は、無期限で猶予します、と猶予措置がなされました。

あくまで「相当の理由がある場合」となっていますが、現状ではまだ理由は公表されていません。
正式な公表はまだまだ先とされていますので、万が一「相当な理由」に該当しないとなった場合に、大至急システム導入が必要になってしまう場合も考えられることから、世間の動きを待つのではなく、早め早めに対策を考えることを強くおすすめします。

スキャナ保存制度の要件緩和

スキャナ保存制度に関しては、合計3つの要件緩和が発表されました。

スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件の廃止

現行では、スキャンした画像データと解像度など数値情報をセットで保存しておくことが義務付けられていましたが、解像度など数値情報の保存要件が廃止されました。

なお、数値情報の保存要件は廃止となりますが、スキャニング時の解像度等の要件は現行のままとなりますのでご注意ください。25.4mm当たり200dpi相当以上かつ256階調以上での読み取りが必要になります。

国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止

電子取引の「保存を行う者等」に関する確認要件の廃止と同じく、スキャナ保存における「入力者等」に関する確認要件も廃止となります。

相互関連性要件について、国税関係帳簿の記録事項との相互関連性を確認できる書類を、契約書・領収書等の重要書類に限定する

これまでは見積書や注文書などの書類についても相互関連性の確認が必要とされていましたが、契約書や領収書、請求書などの重要書類に限定されることとなり、範囲が縮小されることなりました。

本内容は、令和5年度税制改正大綱よりインボイス制度に関連する情報をわかりやすく解説したページとなります。令和5年度税制改正大綱

まとめ

以上が今回の税制改正大綱での変更点となります。
要件の緩和や廃止などがほとんどですが、「相当の理由がある場合」の理由が公表されていないため、システム導入が不要になったとはいえない状況にあります。

コスト面やマンパワー不足によりシステム導入に踏み切れない企業様も多くいらっしゃると思いますが、企業の業務におけるデジタル化はめまぐるしく変化しています。
この先インボイス制度がスタートすることもあり、導入までにまだ時間を取れる今のうちに検討を進めることをおすすめします。

どう進めればよいか分からない、どこに相談すればよいか分からない企業様は、どんなことでもCMKにご相談ください。皆様のお悩みを解決します。

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