2023年10月から始まるインボイス制度。
インボイス制度がイマイチ理解できない・・・という初心者の方に向けて、わかりやすい用語で詳しく簡潔に解説していきます。
インボイスとはなにか?適格請求書とは?
インボイス制度とはなにか?
基本的なことが知りたい初心者の方はぜひお読みください。
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インボイス制度とは
よく耳にする「インボイス制度」ですが、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
細かく分けると、インボイスとは「適格請求書」のことを指し、インボイス制度は「適格請求書保存方式」を指します。
インボイス制度は、正しい消費税額の申告・納税のための制度です。2023年10月から導入されることが決定しました。
消費税の納税には仕入額控除が適用される
そもそも消費税の納付方法は、仕入れ時に支払っている消費税と、売上時に支払われる消費税を引いた金額を納税する仕組みになっており、これは「仕入額控除」と呼ばれる制度です。
仕入額控除が適用となるためには、支払った消費税額と支払われた消費税額が正しいことを証明する必要があり、その証明として請求書の保存が必要になります。
この時、単にもらった請求書を保管しておけば良いのではなく、国が定めた一定の情報を記した請求書を保存する必要があります。この、「国が定めた一定の情報を記した請求書」のことを適格請求書=インボイスと呼びます。
インボイスを発行するためには、課税事業者かつ、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録している必要があります。また、相手側も同じくインボイス発行事業者であることが控除の条件になります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(=適格請求書)とは、国が定めた一定の情報を記した請求書のことを指すとお話しました。
2023年10月からはインボイスの保存が求められますが、現在はどのような保存が求められているかご存じですか?現在は、区分記載請求書という書式になります。
詳しく見ていきましょう。
区分記載請求書は7つの情報が必要
現在は「区分記載請求書」という保存方式が求められています。
区分請求書は、2019年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い開始しました。
同時にスタートした軽減税率の導入により消費税率10%と8%の複数税率が存在することとなったため、このような保存方式になりました。インボイス制度が始まる2023年9月30日まで適用されます。
この区分記載請求書は、合計7つの情報が正しく記録されていることが条件となります。
- 請求書を発行した発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額(内訳)
- 請求書を受け取ったものの氏名または名称(取引先の自分)
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
インボイス(適格請求書)は9つの情報が必要
インボイスとして認められるためには、上記の区分請求書の記載内容に2つ条件が追加され、合計9つの記載事項を明記する必要があります。
追加される2つの記載事項は、以下2点です。
⑧適格請求書発行事業者の登録番号
⑨税率ごとの消費税額及び適用税率
上記のようにインボイスとして認められるためには、現在の請求書に少し手を加える必要があります。
2023年10月から始まるインボイス制度の申請はお済みでしょうか?CMで聞く機会も多く、インボイス制度とは一体どういうもので何をすれば良いのか?と気になっている方もおられると思います。 この記事ではインボイス制度の仕組みや、申請手続[…]
まとめ
インボイス制度の基本に焦点を充ててとても簡単に解説しました。
なんとなくインボイス制度が理解できた方は、もっと丁寧に解説しているインボイス制度解説ガイドブックを是非ご確認ください。
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