インボイス制度 経理業務に及ぼす影響・おすすめの管理システム

2023年10月から始まるインボイス制度の申請はお済みでしょうか?
CMで聞く機会も多く、インボイス制度とは一体どういうもので何をすれば良いのか?と気になっている方もおられると思います。

この記事ではインボイス制度の仕組みや、申請手続き方法、経理業務の変更点などを詳しく解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる適格請求書等保存方式のことです。

企業が課税仕入の消費税額を課税売上の消費税から差し引いて申告・納税する仕入税額控除を受けるためには、消費税額の証明として請求書等を保存する必要があります。

インボイス制度の導入後は、企業が仕入税額控除の適用を受けるために、新しく導入される適格請求書の保存が求められます。

参考:国税庁「インボイス制度の概要 | 国税庁

適格請求書発行事業者とは

適格請求書の発行は、申請・登録した適格請求書発行事業者のみ可能です。
消費税を納税する課税事業者であれば、適格請求書発行事業者として申請・登録できます。

インボイス制度導入後は企業が仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要です。

取引先が仕入税額控除を受けており、インボイス制度の導入後に適格請求書を発行する必要があれば、適格請求書発行事業者の申請・登録をしておきましょう。

インボイスの基礎を解説したページはこちら

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適格請求書発行事業者の申請スケジュール

2023年10月のインボイス制度導入に合わせて適格請求書を発行するためには、事前の登録が必要です。

適格請求書発行事業者登録の申請スケジュールは以下の通りです。

2023年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受けるためには、原則2023年3月31日までに申請が必要です。
税務署に確認しながらの申請がおすすめです。

インボイス制度の経理業務への影響

インボイス制度の導入は請求書の発行や仕入税額控除にかかわる変更のため、経理業務にはさまざまな影響があります。
ここでは、インボイス制度が経理業務へ与える影響について解説します。

請求書の記載項目の変更

インボイス制度の開始にともない、発行する請求書を区分記載請求書から適格請求書へ変更する必要があります。

具体的には、これまで発行していた区分記載請求書に以下の項目を加えます。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに計算した消費税額

仕訳の変更

インボイス制度が導入されると、仕訳についても変更が必要です。

適格請求書発行事業者との取引は、これまで通り仮払消費税10%や仮払消費税8%に仕訳します。
適格請求書発行事業者以外との取引には経過措置期間があり、この期間中は仕入控除可能な割合に応じて仕訳します。

仕訳例

仕入の仕訳は適格請求書発行事業者か否かで処理に違いがあります。
取引先に免税事業者がいる場合は計上ミスが起こらないようにします。

<取引例>消費税10%で本体価格10万円の商品を現金で仕入

①適格請求書発行事業者との取引

②80%控除可能な経過措置期間中に行った免税業者との取引

消費税として支払った金額の控除不可部分は本体価格に加算されます。

消費税の端数処理方式の変更

これまで支払い時の消費税は商品ごとに端数処理していましたが、インボイス制度導入後は税率ごとに計算する方式に変更されます。

手順は以下の通りです。

  1. 請求書に記載された商品を税率ごとに分類する
  2. 税率ごとに分類した商品金額の合計に税率を乗じて端数処理、税込金額を計算する
  3. 税率ごとの税込金額の合計が適格請求書記載の金額と異なるときは、仮払消費税等で調整する

取引ごとの分類

インボイス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるために取引先が適格請求書発行事業者であるか否かを確認する必要があります。

請求書に適格請求書発行事業者登録番号の記載があれば、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでの確認が確実です。

取引先が適格請求書発行事業者でない場合、取引を開始後に適格請求書発行事業者へ登録することも考えられるため、取引ごとの確認がおすすめです。

参考:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

制度開始後の6年間の経過措置に注意

適格請求書発行事業者以外との取引には経過措置期間があり、この期間中は適格請求書発行事業者以外からの仕入でも一定割合の仕入税額控除が可能な割合に応じて仕訳します。

  • インボイス制度開始後から2026年9月30日は仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日は仕入税額相当額の50%
  • 2029年10月1日以降は免税事業者からの仕入税額控除は不可

消費税として支払った金額のうち仕入税額控除が認められない部分は、仕入れ本体価格の金額に含めることが国税庁の新経理通達14ー2で通達されています。

参考:国税庁「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A

インボイスの適正保存

2024年1月から電子帳簿保存法が義務化されます。
電子帳簿保存法義務化後は電子データとして保存した請求書=インボイスが必要です。

これまで電子データを紙に出力して保存する方法で管理していたのであれば、2024年までに電子管理システムの導入をおすすめします。

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インボイス制度対応はinvoiceAgent文書管理で

インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるか否かの確認や、経過措置による仕入税額控除割合への対応など、業務の複雑化が予想されます。

この機会に、経理文書を管理するシステムinvoiceAgent 文書管理の導入がおすすめです。

使いやすい画面

invoiceAgent文書管理の画面は、普段見慣れたエクスプローラーとよく似ています。
フォルダを階層表示するため、これまで管理システムを利用した経験がない方でも違和感なくご使用いただけます。

画面内でプレビューすることで、ファイルを開くことなく内容の確認が可能です。 また、文字や日付、IDなどで素早くファイルを検索でき、必要な文書を利用できます。

文書の自動取り込み

invoiceAgent文書管理は、指定したフォルダを自動でチェックして、ルールに基づいて取り込み、分かりやすいファイル名をつけて保存します。

自動仕分けはファイル名や日付などで行い、指定したフォルダへ振り分けます。
保存できるファイルはPDFや画像ファイル、Microsoft Office ファイル、テキストファイル、RDE のスプール⽂書(SVF出力帳票)などです。
文書を自動取り込みすることで、文書保存の負担を軽減します。

文書の管理

invoiceAgent文書管理は、作成・保存した文書の管理を自動化します。
文書には領収書や請求書など法令で保存期間が定められているものや、永久保存が必要なものなどがあります。
保存期間中は文書ごとに版を管理して、過去の版を閲覧・復元することも可能です。

また、保存期間を設定して自動削除や、文書廃棄までの証跡を残せます。

インボイス制度の導入に備えて経理業務のデジタル化を検討されている担当者様は、ぜひ導入をご検討くださいませ。

まとめ

インボイス制度開始はまだ先だし後から考えようと思っている方は、システム導入のための業務整理等を考えると、遅くとも2023年の3月頃からは動き出した方が安全です。

令和5年度(2023年度) 税制改正大綱では、新たに緩和措置が発表されている項目もありますので下記よりご確認ください。

令和5年度税制改正大綱

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